寄付控除に関して

今回の地震災害への義援金(義捐金)をした場合において、直接現金を寄付した場合は領収書や預り証を、指定用紙で振込みした場合は、その半券を来年の確定申告の時期まで保管しておけば、所得が多くて税額が出た場合(または、給与から源泉徴収されている場合)寄付金控除で確定申告すれば税額が還付となる場合もあります。

すべての義援金が無条件で寄付金控除となるのではなく、
(ここから、国税庁のサイトから転載)
直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。
(転載ここまで)

確定申告には、領収証や預り証、振込用紙の半券など、実際に支払った証拠となるものが必要です。

詳細は、国税庁のサイトに上がっています。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm

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