同じ津波で流された車でも、所有者がいれば所有者が処分。いなければ自治体で処分だと、不公平感があるような。
アルバムとか位牌は可能な限り所有者に引き渡されることになるようです。
災害廃棄物、柔軟に対応 車は一定期間保管後、自治体が処分
産経新聞 3月24日(木)7時56分配信
東日本大震災に伴う津波で多くの車が流され、所有者が分からなくなっていることから、政府は23日、自治体が一定期間保管後に処分できるとする方針を決めた。近く指針を出す。冷蔵庫や洗濯機など家電リサイクル法の対象となる家電については、自治体が柔軟に判断して処分できるようにした。がれきと化した車や家電の処理は、早期復興に向けての大きな課題となっていた。
宮城県によると、津波で流されて道路をふさいでいる車については、災害復旧の妨げにならないように道路脇に移動させている。ただ、財産権があるため無断で移動したり、処分することができず、復旧の妨げになっていた。
このため、政府では放置自動車の扱いに準ずる形で、自治体が車を道路から移動して一定期間保管した上で、ナンバープレートや車体番号を公表するなどして所有者を捜しても見つからない場合は、自治体が処分できるようにする。所有者が見つかった場合は所有者が処分する。ただ、仮設住宅の建設が優先されるため、保管場所の確保も困難を極めそうだ。
また、家電リサイクル法でリサイクルが義務づけられているテレビや冷蔵庫、エアコン、洗濯機・乾燥機の家電についても、泥まみれになるなどしてリサイクルが不可能と自治体が判断した場合、災害廃棄物として処理することを可能とした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110324-00000116-san-soci
東日本大震災 がれき、所有者の許可なく撤去…政府が指針
毎日新聞 3月25日(金)11時42分配信
拡大写真
畳や洋服など、さまざまな家財道具が交じったがれきの除去作業をする自衛隊員ら=岩手県大船渡市で2011年3月25日午前8時54分、宮間俊樹撮影
政府は25日、東日本大震災で流失した家屋などの撤去について、がれき化した建物は所有者の許可なく撤去・廃棄できるとの指針を自治体に通知した。アルバムや位牌(いはい)などは、財産的な価値はなくても家族には価値があると位置づけた。回収できた場合は保管、閲覧できるようにしたうえで、所有者に引き渡すことが望ましいとの見解を示した。
建物は、がれき化していなくても本来の敷地から流失していれば撤去可能。敷地内に残っていても倒壊の危険がある場合なども同様とした。自動車や船舶は保管場所に移動して可能な限り所有者に連絡し、所有者に引き渡す。貴金属など金品は一時保管し、所有者が判明しなければ遺失物として処理する。
大津波で多くの建物が流され、所有者が判明しなくなっていることから撤去作業が困難視されていた。【石川淳一】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110325-00000018-maip-soci
