麻酔と射殺

週間新潮 2010年10月21日号のB級重大ニュースにより

麻酔銃を扱うには、下記のすべてが必要で、石川県では5人しかいないとか。
・鳥獣保護法の捕獲許可
・銃刀法に基づく所持許可
・麻薬取締法で定められた免許

射殺なら、猟友会でもできるので、最近のニュースにあった「クルマと何かに挟まれた熊が暴れたから射殺」とか、ずいぶんあっさり射殺されてしまったのは、そういう事情もあるのかな。

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